訪問看護には残業が多いの??

訪問看護には残業が多い??


こんにちは、訪問看護師のYukiです。
最近のわたしのブログでは、訪問看護に関する世間からのネガティブなイメージを払拭する内容の記事が多いですが、今回もそのようなパターンの記事になっています。笑

またこのパターンかよ!と思うかもしれませんが、何かブログネタがあった方が圧倒的に記事が書きやすいのです。最近では訪問看護に関するネガティブな書き込みを探すのが日課になりつつあります。笑 はい、というわけで今回も書き込みを紹介していきます。

訪問看護の仕事を最近はじめました。
前職で疲れたのもあり、転職エージェントからは定時で上がれ、自分のペースで働けると聞き入職を決意しました。定給プラス歩合制です。

しかし、実際に働いてみると面接で聞いてた件数とは異なる。定時を超える時間割でスケジュールが組まれている状況です。ケア会議などは件数と関係ないのでサービス残業です。でも、行く事をかなり強く勧められます。電話等も自分の携帯で連絡、自立支援などの書類も自分の携帯で写メです。もちろん電話代は出ません。

リハもやるのですが、必要な物品は自分の持ち出しです。
訪問未経験であり、教育もお願いしての入職でしたが、ケアマネージャーさんに言われ、1件でも入れたい気持ちが上に強く、急に未経験の精神科の訪問が入っており、興奮している患者さんにかなりとまどいました。訪問ってこんな状況なのでしょうか?
引用元:看護師お悩み相談室

この方は訪問看護には残業が多いのでやめたい、と訴えているようです。
果たしてこの方がおっしゃるように、訪問看護には本当に残業が多いのでしょうか?

また、『残業』という制度はそもそもどういったものなのでしょうか?
今回は、『訪問看護と残業制度』といったテーマで記事を書いていきたいと思います。

そもそも残業制度って何??

そもそも、残業制度とはどういった制度なのでしょうか?
と思っていたところ、厚生労働省のHPにわかりやすい説明が記載されていたので、ここで共有しますね。

Q.法定労働時間と割増賃金について教えてください。

A.労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。

時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

また、時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
引用元:厚生労働省

全部読むのはだるいわと感じる方のために要約すると、

①従業員が10人未満の零細企業は法定労働時間が週44時間、それ以外の職場は法定労働時間週40時間。
②法定労働時間を過度に超える労働は禁止。具体的には、1ヶ月で45時間法定労働時間をオーバーしたらアウト。
③法廷労働時間外の労働を従業員にお願いする場合は、1.25倍の割り増し賃金を支払わなくてはいけない。といった内容ですね。

残業ってそんなにダメなものなの?

よく世間で残業を減らせ!だとか、○○さんは残業をさせられすぎて心を病んだ!などと
叫ばれていますが、残業制度そのものが悪いわけではないと私は思います。

問題なのは、『残業をしているのに、その時間がきっちりと記録されていないこと』や『残業代が法律通り支払われないこと』だと思うのです。

実際に、一部のサラリーマンだけだとは思うのですが、日中ダラダラと仕事をし、わざと残業をして割増賃金を稼いでいる方もいるようです。

裁量労働制とは?

他業種の友人と話していると『うちは裁量労働制だから残業代は出ないんだー。。。』という愚痴を聞くことはありませんか?裁量労働制とは以下のような内容の制度です。

①裁量労働制で働く従業員は、1日何時間働こうと、法定労働時間(通常1日8時間)働いたことになる。(恐ろしいですね!笑)

②裁量労働制は、経営者から労働者に対して一方的に結ぶことはできない。(しかしおそらく最初に結ぶ、小難しい契約書で同意したことになっている。)

③業務の性質上労働者の裁量に委ねる業種(システムエンジニアや、設計士など)のみ、裁量労働制を導入できる。

わたし達看護師が働く職場では、『裁量労働制』が導入されることはまずなので、裁量労働制については気にしなくてOKです。

看護師と残業手当


わたし達看護師には、先ほどサラリーマンのように『日中ダラダラ仕事してわざと残業に持ち込み、割り増し賃金を稼ぐ』といった戦略を実行することができないので、残業制度に関心がる看護師さんは少ないかと思います。

しかし、わたし達看護師に馴染みが深い残業制度があります。それは、『深夜残業手当』、つまり夜勤手当のことです。

残業代が支払われないということは、普通のお給料で夜勤をしろ、といっているようなものです。絶対いやですね。笑

残業のない訪問看護ステーションを選ぶためには

何度も繰り返しますが、残業があることが問題なのではありません。
残業代が法律通り支払われないことが問題なのです。

そのため、新たに職場を探す際には、『残業があるかどうか』ではなく、『残業時間をきちんと記録しているか』ということや、『残業代』はきちんと支払われているかといった観点で職場を選ぶことが大切です。また、残業代の支払い状況などといった直接面接では聞きにくいことは、転職エージェントを介して聞くのが得策です。

また、冒頭に挙げた方のように転職エージェントに嘘をつかれてしまってはもともこもないので、信頼できる大手看護師転職サイトのマイナビ看護師をわたしはオススメします。

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