看護師が夜勤免除になるための3つの条件
看護師が夜勤免除になる条件とは
こんにちは、訪問看護師のYukiです。
看護師といえば、夜勤、夜勤といえば看護師!(?)ですが
夜勤って心の底から嫌ですよね。(そんな理由もあって私は訪問看護に転身したのですが…)
今回は我々看護師が夜勤免除を受ける方法をまとめてきましたので、夜勤を避けたい看護師の方は是非お読み下さい(*^^*)
看護師が夜勤免除になる3パターン
病棟勤務の場合、以下の3つのパターンで夜勤免除を受けることができます。
①妊娠中の看護師
②育休中の看護師
③派遣勤務の看護師
それでは、順を追って説明していきたいと思います。
夜勤免除になるパターンその① 妊娠中の看護師
当たり前のことですが、妊娠中に夜勤を行うと母子に悪影響が出てしまうので、妊娠中は夜勤免除を受けることができます。(妊婦が希望すれば、ですが。)
妊娠何周目だろうと、妊婦は夜勤免除を受けることができるという旨が労働基準法法第66条第2項及び第3項に明示されています。
2.労働基準法における母性保護規定
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
引用元:厚生労働省
ただ、妊娠は望んでできるものでもないので、
夜勤を回避したいから、妊娠をする!というファンキーなやり方はあまり現実的ではありませんね。笑
夜勤免除になるパターンその② 育児中
育児・介護休業法では、小学校就学前までの子を養育する労働者及び要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者が育児や介護のために請求した場合には、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、その労働者を深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないこととされています。
引用元:厚生労働省
育児介護休業法によれば、育児期間における夜勤免除は、労働基準法の中の「育児介護休業法」によって定められています。
この制度は育児短時間勤務の制度としてよく知られており、
3歳未満の子供を養育している場合は、
・時間外勤務の免除
・一日の労働時間を6時間とする
・その労働者を深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならない
という旨が記載されています。
ただ、職場の上司に
と言われると、
法律上の「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たってしまうので、夜勤免除を受けることができません。
育休を理由に夜勤免除を受けれるかは職場の忙しさに依存してしまうのです。
夜勤免除になるパターンその③ 派遣勤務に切り替える
これは夜勤免除になる方法とは言えるかどうか微妙ですが、派遣看護師として働き夜勤を避け続けるというやり方もあります。
派遣と聞くとなんとなく不安定でネガティブという印象を持たれる方も中にはいらっしゃるかと思いますが、看護師派遣の場合は時給が2000円~と高額なので、巷で言われる「派遣=不安定」という図式は当てはまりません。
また、派遣看護師の場合人間関係がその場限りなので、煩わしい人間関係のトラブルに巻き込まれることも少ないです。
夜勤をどうしても避けたい方は派遣も視野に入れてみて下さい。あなたの想像よりも実際の派遣は素晴らしいものですよ。
まとめ
以下の3つのパターンに当てはまる場合、我々看護師は 法律上夜勤免除を受けることができます。
①妊娠中の看護師
②育休中の看護師
③派遣勤務の看護師
ただ、いくら法律上夜勤が免除されるからといって、実際問題夜勤免除を受けられるかどうかは職場の雰囲気によりけりです。そのため①と②の方法は微妙ですね。
夜勤免除を受ける現実的な方法としては
・派遣看護師として働く
・訪問看護などの夜勤のない業界で働く
の2択だと思います。
看護師派遣について詳しく知りたい方は是非この記事をお読み下さい。
このブログでは、訪問看護への就職を考えている方向けの記事も書いていますので、よろしければそちらもどうぞ(*^^*)
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