看護師が知っておくべき失業保険の知識まとめ
看護師と失業保険について
こんにちは、訪問看護師のYukiです。
皆さまは、『失業保険』という制度をご存知でしょうか??失業保険についてあまり関心のない看護師の方も多いかと思いますが、この制度をうまく使えば退職後も働かずしてお金をもらうことができます。(言い方は悪いですが。笑)
という訳で今回は『看護師が失業保険をもらうには』といったテーマで記事を書いていきたいと思います。
また、正確には失業保険の正式な名称は『雇用保険』というのですが、失業保険と表現する方が実際のイメージと近いと思うので、この記事では『失業保険』という言葉を採用したいと思います。
そもそも失業保険って何??
失業保険とは簡単にいうと、一定期間以上働いた労働者が退職後にお金を貰える制度です。また、『失業』と聞くと、やむを得ない事情や会社の都合で退職をした人を想像してしまいますが、
『失業保険』は自己都合で会社を辞めた人にも適用されます。失業保険の保険料は、雇用主と労働者で折半しているので、当たり前といえば当たり前ですが。
どのような場合に失業保険は適用されるの??
しかし、仕事を辞めた人全てに失業保険が適用されるわけではありません。基本的には以下の3つの条件を満たす人にのみ、失業保険は適用されます。
①本人に就職する意思と能力がある。
②積極的に求職活動を行っている。
③離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある
それでは、順に見ていきましょう。
①働く意思がある
その人に働く意思がないと、失業保険は貰うことができません。そもそも失業保険とは雇用の流動性を保証するために国が作った制度ですので、職場を辞めたらもらえる退職金とは性質が異なります。
②積極的に求職活動を行っている
といくら口で言ってても実際に求職活動をしていなければ説得力はありませんよね。そのため、失業保険を貰うには求職活動を行っていないといけません。国が運営する就職斡旋機関『ハローワーク』へ通う事で、求職活動を行っている事は証明されます。
③被保険者期間が12カ月以上ある
1年以上その職場に勤めていないと失業保険は適用されません。職場を転々として失業保険をもらいまくるという作戦は通用しないように、きちんと制度が作られています。(職場の都合で退職を余儀なくされた場合はきちんと失業保険は貰えます。)
失業保険っていくら貰えるの??
給付期間
退職理由によって、失業保険を貰える『期間』や『金額』は異なります。
①一般受給資格者
一般受給資格者とは、自らの都合で職場を辞めた人のことです。これらの人が失業保険を貰える期間は以下のようになっています。やはり、職場で働いた年数によって失業保険を貰える期間は変わってくるのですね。
②特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社や職場の都合で退職を余儀なくされた人たちです。
これらの人が失業保険を貰える期間は以下のようになっています。
やはり、職場の都合で退職を余儀なくされた『特定受給資格者』の方が、失業保険をもらえる期間は長いようですね。
給付金額
①年齢②勤続年数③退職理由④賃金で貰える失業保険の額は変わってきます。
その計算式は複雑ですのでここでは割愛しますが、①30歳②勤続3年③自己都合④月給30万円
で退職した人が貰える失業保険は、50万円ほどです。
どのような手続きをすれば貰えるの??
基本的には、
①ハローワークで求人応募→雇用保険受給資格者を貰う。
②1週間後に行われる「雇用保険受給説明会」に出席。所定の書類を提出。
→この日が失業認定日になります。
③適宜、就職活動を行っている事を証明するため担当者と面談する。
といった流れで失業保険は貰う事ができます。
看護師が失業保険を活用できるケース
①セクハラで3年勤めた職場を退職した看護師
この方は、会社都合で退職を余儀なくされたので、先ほど紹介した特定受給資格者に当たります。また、退職理由が『自己都合』になるか『会社都合』になるかの基準ですが、基本的には職場がセクハラを認めるか否かです。
そのため、職場がセクハラなんてなかったよと言い張ったら、自己都合で退職した事になってしまい、貰える失業保険の額が減ります。
②職場のいじめにより、うつ病を患い1ヶ月退職した看護師
この方も、会社がいじめを認めれば特定受給資格者として処理され、失業保険を貰う事ができます。ただ、求職活動をしていることを証明できないと失業保険は貰う事ができないので、その点は注意が必要です。
③訪問看護で働きたくて1年勤めた病院を退職した看護師
この方は完全に自己都合で退職をされましたが、1年以上職場に勤務していたので一般受給資格者として失業保険を貰うことができます。
看護師が失業保険を活用できないケース
①認定看護師免許を取るため大学院へ進学
という方はそもそも求職活動をしていないので、残念ながら失業保険を貰う事ができません。
②職場を3ヶ月で辞めた看護師
この方には、一見失業保険が適用されそうですが、『③離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある』という条件を満たしていないので、残念ながら適用外です。(職場の都合で退職をされた場合は失業保険が適用されます。)
まとめ
失業保険が適用される条件は以下の3つです。
①本人に就職する意思と能力がある。
②積極的に求職活動を行っている。
③離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある
自己理由で退職した人にも失業保険は適用されるので、転職時には失業保険を活用しましょう。
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